ペットフードに配合される添加物には使用量の制限があります。
平成19年に発生したペットフードメラニン混入事件により、大きな話題となった農薬の問題を対処するために平成21年6月1日にペットフード安全法(愛がん動物飼料の安全性確保に関する法律)施工されました。
この法律によりペットフードの安全を確保するための表示基準や製造方法基準、成分規格が設定されました。
成分規格
この法律により農薬5種、汚染物質10種、添加物3種類の上限値(μg/g)が定められました。
農薬
農薬として定められた物質はグリホサート、クロルピリホスメチル、ピリミホスメチル、マラチオン、メタミドホスの5種類です。
グリホサートは15μg/g、クロルピリホスメチルは10μg/g、ピリミホスメチルは2μg/g、マラチオンは10μg/g、メタミドホスは0.2μg/gが上限値です。
メタミドホスは日本では使用不可の農薬ですが、海外からの輸入品への規制として設定されています。
汚染物質
汚染物質として定められた物質はアフラトキシンB1、デオキシニバレノール、カドミウム、鉛、ヒ素、BHC、DDT、アルドリン・ディルドリン、エンドリン、ヘブタクロル・ヘブタクロルエボキシドの10種類です。
アフラトキシンB1は0.02μg/g、デオキシニバレノールは2μg/g(犬)1μg/g(猫)、カドミウムは1μg/g、鉛は3μg/g、ヒ素は15μg/g、BHCは0.01μg/g、DDTは0.1μg/g、アルドリン・ディルドリンは0.01μg/g、エンドリンは0.01μg/g、ヘブタクロル・ヘブタクロルエボキシドは0.01μg/gが上限値です。
アフラトキシンB1はトウモロコシなど穀物に繁殖するかび毒で、発がん性があります。
添加物
添加物として定められた物質はエトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソールの3種類です。
エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソールの3種類は合計で150μg/gが上限値です。(犬はエトキシキン75μg/g以下)
基準値は乾燥飼料(水分量10%)として設定されたものです。
10%を下回ったり上回る場合には、それぞれ不足や超える量を加算したり除外して計算します。