ドッグフードの安全性を守る「ペットフード安全法」という法律は2009年に出来た比較的新しい法律です。
そのためまだまだ不十分な点が多く、愛犬の健康を守るためにも飼い主がしっかり知識を付ける必要があります。
ペットフード安全法
ペットフード安全法とは正式名称を「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」といいます。
2009年の6月に施工された法律で、有害物質の規制、表記内容の規制、届出の規制などが主に定められています。
有害物質の規制
ペットフード安全法により農薬5種(グリホサート、クロルピリホスメチル、ピリミホスメチル、マラチオン、メタミドホス)、汚染物質10種(アフラトキシンB1、デオキシニバレノール、カドミウム、鉛、ヒ素、BHC、DDT、アルドリン・ディルドリン、エンドリン、ヘブタクロル・ヘブタクロルエボキシド)、添加物3種類(エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール)の上限値(μg/g)が定められました。
表記内容の規制
ペットフード安全法ではペットフードの名称、原材料名、賞味期限、原産国名、事業者名及び住所の5項目についての記載が義務付けられています。
届出の規制
ペットフード安全法によりペットフードの製造や輸入、販売に関わる業者は国に届出を提出する必要があります。
また国はその業者の立ち入り検査を行う権限ができました。
ペットフード安全法の問題
ペットフード安全法はいまだ最小限の規制しか行われていないため、本当に犬の健康を意識した場合多くの問題点が生まれてきます。
たとえば有害物質の規制に関しても18種類と少なく、危険な成分が全部規制されているわけではありません。
安心して愛犬に投与できるドッグフードを見つけるには飼い主がしっかり学ぶ必要があります。
表記内容の問題点
原材料名に関して
ペットフード安全法にて使用している全ての原材料を添加物も含めて記載する必要があります。
しかし原材料がもともと加工品である場合に、入手前に使用されている添加物に関しては記載する必要がありません。
そのため無添加と記載されているフードでも、本当に無添加であるかどうかはメーカーの良心に左右されてしまいます。
原産国名に関して
原産国に関しては最終的に加工した国を記載する事が出来ます。
使用する原料の原産地ではないため、どの国のものを使用して製造しているかは記載する必要がありません。
また製造の途中までを他の国で行っても、最終工程(パッケージ作業は含まない)を日本で行えば日本産として記載する事ができます。
ペットフード安全法という法律があってもドッグフードにはまだまだ粗悪な商品が多く存在します。
毎日食べるものですので、安心して愛犬が喜んで食べるフードを選んであげる事が大切です。